労働安全衛生法の改正について|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

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コラム

労働安全衛生法の改正について|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

労働安全衛生法の改正について

 

2023年4月1日に労働安全衛生規則が約50年ぶりに一部改正および運用が見直され、新たな化学物質規制の制度が導入されることになりました。

これは、事業場で取扱う全ての化学物質について、事業者が「自律的管理」を行い、化学物質による労働者の健康障害を防止しなさいというものです。

これまで国が個別的管理をしていた有機溶剤・特定化学物質などの化学物質は、取扱い方法や作業環境測定、特殊健康診断の実施など有機則・特化則により労働者の健康障害防止を実施してまいりました。ですが、実際には、有機溶剤・特定化学物質は取り扱い上の規制のない、代替品が広く使われており、化学物質による健康障害の8割は、この代替品の化学物質によるものであることが指摘されました。現在、有機則・特化則で規制されている化学物質は123種類ですが、日本で使用されている化学物質は2万〜3万種類とも言われています。この化学物質の全てを国が管理を行なうことは不可能なため、これらの化学物質を取扱う事業者が国に代わって管理を行いなさいという「化学物質の自律的管理」が、新たな化学物質規制として、労働安全衛生法で義務化されたものであります。

今回のこの法改正の内容は、化学物質の自律的管理のための「化学物質の有害性の調査」「リスク低減措置の実施方法」「リスク低減措置の効果の確認」などを事業者に任せるというものです。これには専門的な知識が必要であり、多くの事業者は大変困惑されていると思われます。

当院では、労働衛生コンサルタントによる「化学物質の自律的管理」のフォローアップもしてまいります。ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。

作業環境測定科 榎本 Tel: 027-373-3111(代)

 

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