化学物質の自律的管理支援|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

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化学物質の自律的管理支援

化学物質の自律的管理支援|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

化学物質の自律的管理支援

当院の労働衛生コンサルタント(作業環境管理専門家・化学物質管理専門家)+産業医が貴社の自律的管理をサポートします

新たな化学物質規制について

職場における新たな化学物質規制が導入されました。ラベル・安全データシート(SDS)の伝達やリスクアセスメントの実施がこれまで以上に重要になります。
現在、ラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知とリスクアセスメント実施義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物)約674の化学物質に加え、
5年後までに、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加され、約2,900物質がリスクアセスメント実施義務の対象となります。

科学物質規定_01
出典:厚生労働省ホームページ


事業所で扱うこれらの化学物質やその製剤の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害防止のために自律的な管理を行うことが義務化されました。これまで以上に事業者の主体的な取り組みが求められています。

科学物質規定_02
出典:厚生労働省ホームページ

化学物質の自律的管理とは

事業所で取り扱う全ての化学物質のリスクアセスメントの実施

事業所で取り扱う全ての化学物質やその製剤の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害の生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討・実施することが事業者に義務づけられています。これは、業種や事業所規模に関わらず、対象となる化学物質の製造・取り扱いを行うすべての事業所が対象です。製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあるためです。

科学物質規定_03
出典:厚生労働省ホームページ

労働者が化学物質に曝露される濃度の低減措置

リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物質に曝露される程度を最小限にすること、厚生労働大臣が定める物質(濃度基準設定物質)については、労働者が曝露される濃度を基準値以下とすることが事業者に義務づけられています。事業者自らが、曝露低減措置に向けた適切な手段を選択のうえ実施する必要があります。

科学物質規定_04
出典:厚生労働省ホームページ

また、リスクアセスメント対象物による健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じること、健康診断の記録を作成し、5年間保存(※がん原性物質は30年間保存)することが義務づけられました。当院には、作業環境管理専門家・化学物質管理専門家の資格を有した労働衛生コンサルタントのほか、日本医師会認定産業医が3名在籍しております。また、有機溶剤や特定の化学物質を取り扱う労働者が対象となる法定健診(特殊健診)の実施も可能です。

労働者が化学物質に曝露される濃度の低減措置

リスクアセスメントの結果を踏まえ、皮膚等への障害を起こしうる化学物質を製造・取り扱う労働者を従事させる場合、物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。具体的には、保護手袋、保護衣は耐浸透性を考慮し適正なものを選択し、適正に使用させることや、呼吸用保護具は、フィットテストにより測定された防護係数を上回る指定防護係数のマスクを選択し、適正に使用させることが事業者に求められます。化学物質の種類や取り扱い内容により、適切な保護具は異なるため注意が必要です。

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出典:厚生労働省ホームページ

SDS等による情報伝達の強化

2024年4月より、SDSに係る通知事項に「想定される用途および当該用途における使用上の注意」が追加されるとともに、成分の含有量については、原則として、重量%の記載が必要になりました。また「人体に及ぼす作用」について、定期的(5年以内ごとに1回)に確認・更新し、変更内容の通知を行うことが義務づけられました。事業所内で、リスクアセスメント対象物を別の容器に移し替えて保管する場合や、自ら製造したリスクアセスメント対象物を容器に入れて保管する場合も、情報伝達が必要になります。SDS等による通知方法については柔軟化され、譲渡提供をする相手方がその通知を容易に確認できる方法であれば、事前に相手方に承諾を得なくても、電子メールや二次元コード等での通知が採用可能になりました。

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出典:厚生労働省ホームページ

2023年4月より衛生委員会の付議事項が追加されたほか、2024年4月からは、雇入時における化学物質の安全衛生に関する教育が全職種で必要になりました。さらに、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質の自律的管理を行うための「化学物質管理者」を選任することが義務化されます。また、リスクアセスメント結果に基づき、労働者に保護具を使用させる事業所では、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務づけられます。

このように、化学物質の自律的管理は、非常に煩雑で専門性が高く、これらの準備や運用は事業者様にとって大きな負担になると思われます。当院には産業医と労働衛生コンサルタント(作業環境管理専門家・化学物質管理専門家)の両職種が在籍しております。作業環境測定などの労働衛生管理業務から健康診断までを一貫して当院で行うことで、貴社の自律的管理をサポートさせていただきます。

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出典:厚生労働省ホームページ

お問い合わせ

産業医、労働衛生管理、作業環境測定等に関するご相談やご依頼は、当院の労働衛生コンサルタントへお問い合わせください。
連絡先 027-373-3111(代表)
担当者 作業環境測定科 榎本秀樹

榎本秀樹 Hideki Enomoto

資格

  • 労働衛生コンサルタント
  • オキュペイショナルハイジニスト
  • 作業環境管理専門家
  • 化学物質管理専門家
  • 第一種作業環境測定士
  • 第一種放射線取扱主任者
  • 衛生工学衛生管理者
  • 建築物石綿含有建材調査者
  • 産業カウンセラー
  • 臨床検査技師
  • 健康運動指導士
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