
労働衛生管理
労働衛生管理
三愛クリニックは労働衛生管理も行うことができる健診機関です
労働者の健康保全と増進を図るため「労働衛生の3管理」を推進することが求められています。労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つの管理を指します。これは、労働衛生管理の基本となるものです。当院は、工場や事務所などそれぞれの労働環境に応じ、以下の3管理を総合的に評価して、労働者の健康障害防止と作業環境改善について具体的なアドバイスを行います。
作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境についてサンプリング及び分析を行います(作業環境測定)。その結果に応じて、局所排気装置の設置など、健康障害防止のための適切な措置を行います。
※作業環境測定は、労働安全衛生法により実施が定められています。
当院は作業環境測定機関です。作業環境測定の実施と診断を行い、必要な対策を提案いたします。また夏場は熱中症リスク評価のWBGT値を測定し、熱中症対策のアドバイスをいたします。
作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法や、有害要因の暴露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理することで、改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなども含まれます。
当院では産業医・労働衛生コンサルタントなどの専門スタッフが、作業管理を適正に評価し、健康障害防止のアドバイスをいたします。
年1回の定期健康診断、6ヶ月ごとの特殊健康診断を行い、健康の異常を早期に発見したり、労働による健康への悪影響の有無についての評価を行います。その結果に基づき、事後措置を的確に実施し、労働者の健康の保持増進を図ります。
当院は巡回健診、定期健康診断、労働安全衛生法を遵守した特殊健康診断を提案、実施いたします。
事務所の環境は、仕事の効率や労働者の健康にも影響を与えます。
当院は必要に応じ、事務所の温度・湿度・照度の測定と、換気状態を評価するため、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度の測定を行い、適切な事務所環境の提案をいたします。また夏場は熱中症リスク評価のWBGT値を測定し、熱中症対策のアドバイスをいたします。
PCなどの情報機器取扱作業を長時間行うことにより、頚腕症候群や腰痛などの健康障害が発生することがあります。作業姿勢を改善することで、腰痛等を予防することができます。正しい姿勢で作業を行うことが腰痛等の予防となります。
当院は必要に応じ作業時の姿勢を診断し、適正な作業管理のアドバイスをいたします。
年1回の定期健康診断、6ヶ月ごとの特殊健康診断を行い、健康の異常を早期に発見したり、労働による健康への悪影響の有無についての評価を行います。その結果に基づき、事後措置を的確に実施し、労働者の健康の保持増進を図ります。
当院は巡回健診、定期健康診断、労働安全衛生法を遵守した特殊健康診断を提案、実施いたします。
作業環境測定は、労働者の健康障害を防止するため、有害物を取扱う職場の有害物の存在状態(飛散状況・飛散量など)を科学的に評価し、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。有害物を取扱う作業場では、労働安全衛生法において実施が義務づけられています。作業環境測定には専門的な知識や、高い分析精度が求められているため、作業環境測定機関または作業環境測定士による測定が定められています。作業環境測定が必要な作業場は以下の通りです。
当院では、作業環境測定の実施と評価はもちろん、評価に応じた適切な指導まで行います。貴社の作業場において作業環境改善の必要性が認められた場合には、作業環境測定士・労働衛生コンサルタント・オキュペイショナルハイジニストより作業環境改善措置を指導いたします。
当院の労働衛生コンサルタント+産業医が貴社の自律的管理をサポートします
職場における新たな化学物質規制が導入されました。ラベル・安全データシート(SDS)の伝達やリスクアセスメントの実施がこれまで以上に重要になります。
現在、ラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知とリスクアセスメント実施義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物)約674の化学物質に加え、
5年後までに、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加され、約2,900物質がリスクアセスメント実施義務の対象となります。
出典:厚生労働省ホームページ
事業所で扱うこれらの化学物質やその製剤の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害防止のために自律的な管理を行うことが義務化されました。これまで以上に事業者の主体的な取り組みが求められています。
出典:厚生労働省ホームページ
事業所で取り扱う全ての化学物質やその製剤の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害の生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討・実施することが事業者に義務づけられています。これは、業種や事業所規模に関わらず、対象となる化学物質の製造・取り扱いを行うすべての事業所が対象です。製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあるためです。
出典:厚生労働省ホームページ
リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物質に曝露される程度を最小限にすることが義務づけられていますが、さらに2024年4月には、厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)については、リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者が曝露される濃度を基準値以下とすることが義務となります。曝露低減に向けた適切な手段を事業者自らが選択の上、実施する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ
また、リスクアセスメント対象物による健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じることが義務づけられました。さらに2024年4月以降は、健康診断の記録を作成し、5年間保存(※がん原性物質は30年間保存)することが義務となります。当院には、労働衛生コンサルタントのほか、日本医師会認定産業医が在籍しております。また、有機溶剤や特定の化学物質を取り扱う労働者が対象となる法定健診(特殊健診)の実施も可能です。
リスクアセスメントの結果を踏まえ、皮膚等への障害を起こしうる化学物質を製造・取り扱う労働者を従事させる場合、物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。具体的には、保護手袋、保護衣は耐浸透性を考慮し適正なものを選択し、適正に使用させることや、呼吸用保護具は、フィットテストにより測定された防護係数を上回る指定防護係数のマスクを選択し、適正に使用させることが事業者に求められます。化学物質の種類や取り扱い内容により、適切な保護具は異なるため注意が必要です。
出典:厚生労働省ホームページ
SDSに係る通知事項に「想定される用途および当該用途における使用上の注意」が追加されるとともに、成分の含有量については、原則として、重量%の記載が必要になります(2024年4月施行)。また「人体に及ぼす作用」について、定期的(5年以内ごとに1回)に確認・更新し、変更内容の通知を行うことが義務づけられました。また、事業所内で、リスクアセスメント対象物を別の容器に移し替えて保管する場合や、自ら製造したリスクアセスメント対象物を容器に入れて保管する場合も、情報伝達が必要になります。SDS等による通知方法については柔軟化され、譲渡提供をする相手方がその通知を容易に確認できる方法であれば、事前に相手方に承諾を得なくても、電子メールや二次元コード等での通知が採用可能になりました。
出典:厚生労働省ホームページ
2023年4月より衛生委員会の付議事項が追加されたほか、2024年4月からは、雇入時における化学物質の安全衛生に関する教育が全職種で必要になります。さらに、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質の自律的管理を行うための、「化学物質管理者」を選任することが義務化されます。また、リスクアセスメント結果に基づき、労働者に保護具を使用させる事業所では、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務づけられます。
このように、化学物質の自律的管理は、非常に煩雑で専門性が高く、これらの準備や運用は事業者様にとって大きな負担になると思われます。当院には産業医と労働衛生コンサルタントの両職種が在籍しております。作業環境測定などの労働衛生管理業務から健康診断までを一貫して当院で行うことで、貴社の自律的管理をサポートさせていただきます。
出典:厚生労働省ホームページ
産業医、労働衛生管理、作業環境測定等に関するご相談やご依頼は、当院の労働衛生コンサルタントへお問い合わせください。
連絡先 027-373-3111(代表)
担当者 作業環境測定部 榎本秀樹