
倫理規定
倫理規定
医学及び医療は、病める人の治療はもとより人々の健康の維持・増進を図るものであり、すべての法人職員が「地域の皆様の健康保持・増進、健康寿命の延伸、Quality of Lifeの向上に貢献する」という理念に基づき、意欲と誇りをもってその使命を果たすことを目的として、次の通り職業倫理に関する規定を定める。
(目的)
第1条 | この規程は、医療法人社団三愛会(以下、「当法人」という。)における学術研究が、 科学的及び社会的規範に照らし適切な方法で遂行され、社会からの信頼を確保するよう 行われることを目的とし、研究に従事する者の遵守すべき倫理基準を定めるものとする。 |
(定義)
第2条 |
この規程において「研究」とは、科学・文化の諸領域において専門的・学際的・総合的に行われる個人研究や、院内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等をいう。
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(最高管理責任者)
第3条 |
当法人におけるすべての研究の最高管理責任者は、理事長とする。
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(統括管理責任者)
第4条 |
最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。
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(コンプライアンス推進責任者)
第5条 |
当法人における研究について実質的な責任と権限を持つ者を、コンプライアンス推進責任者と定める。
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(研究責任者)
第6条 |
各研究には研究責任者を置く。
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(研究者の倫理及び責務)
第7条 |
研究者等は研究に際し、次の事項を遵守しなければならない。
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(資料・情報・データ等の利用及び管理)
第8条 |
研究成果が再現できるよう、研究のために収集又は作成した資料・情報・データ等の滅失・漏洩・改ざん等を防ぐ適切な措置を講じなければならない。
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(インフォームド・コンセント)
第9条 |
人の行動・環境・心身等に関する個人の資料・情報・データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
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(個人情報の保護)
第10条 | プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した個人を特定できる資料・情報・データ等は、当法人が定める「個人情報保護方針」に従うものとする。 |
(機器、薬品、材料等の安全管理)
第11条 | 研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係法令、当法人の関連規程及び取り扱い要領等を遵守し、最終処理まで含め、責任を持って安全管理に努めなければならない。 |
(研究成果公表)
第12条 |
研究成果を広く社会に還元するために、研究倫理に則り、適切な方法によって公表しなければならない。
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(他者の業績評価・検証)
第13条 |
研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価・検証に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準・審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなくてはならない。
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(モニタリング)
第14条 |
当法人は、研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、当法人が定める「内部監査規程」に基づき、モニタリングと監査を実施する。
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(当法人の責務)
第15条 |
研究者の研究倫理意識を高めるために必要な啓発活動、倫理教育を実施する。
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(倫理委員会)
第16条 |
前条の倫理委員会は、理事長を委員長とし、委員は理事長が指名する。
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(措置)
第17条 | 不正に係る懲戒の種類及びその適用についての必要な手続き等は、別に定める。 |
第18条 | 理事長は、必要に応じて通報者等に、事案の措置結果を通知する。 |
(事務)
第19条 | この規程に関する事務は、理事室が取り扱う。 |
(改廃)
第20条 | この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が決定する。 |
附則
この規程は、令和元年4月1日から施行する。