倫理規定|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

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倫理規定

倫理規定|医療法人社団三愛会|高崎市の内科・消化器内科・各種健診・介護老人保健施設

医療法人社団 三愛会 倫理規定

医学及び医療は、病める人の治療はもとより人々の健康の維持・増進を図るものであり、すべての法人職員が「地域の皆様の健康保持・増進、健康寿命の延伸、Quality of Lifeの向上に貢献する」という理念に基づき、意欲と誇りをもってその使命を果たすことを目的として、次の通り職業倫理に関する規定を定める。

職業倫理規定

  1. 人間の生命・尊厳および権利を尊重します。
    全ての人に対して、生命を大切にすると同時に、各人の尊厳を傷つけることなくお互いを尊重しあわなければならない。
  2. 受診者に公正な医療を提供します。
    必要な医療を適切なタイミングで提供しなければならない。
  3. インフォームドコンセントを実践します。
    各職種に応じ、病名、病状、治療内容とその危険性、予後、検査内容とその危険性、薬の効果とその副作用などについて、受診者が理解できるように説明しなければならない。
    受診者又は家族にその説明を理解し納得していただき、治療法や検査、薬剤を選択する権利を尊重しなければならない。インフォームドコンセントに際しては、まず受診者の理解力に合わせた説明を行い、その理解の程度を確認しながら繰り返し説明する。と同時に、家族にも説明し、ご理解いただけたかどうかを確認する。
  4. 受診者のプライバシーの保護に努めます。
    診療、看護、ケア、検査等いかなる場合も、個人情報も含め、受診者のプライバシーを護らなければならない。
  5. 質の高い医療を提供します。
    自己研鑽、グループ研修など様々な手段により、医療関連のみならず必要な技術や知識の習得に努め、その向上を図り、質の高い医療を提供していく。
  6. 法規範を遵守します。(守秘義務を含めて)
    医療人としてのみならず、社会人として守るべき法規範を尊重しなければならない。必要な記録を適正に管理するとともに、職務上知り得た情報について、在職中・退職後も秘密を守らなければならない。
  7. 医療人としての人格を高めます。
    技術、知識に偏ることなく、全人格の向上も図らなければならない。また言葉遣いや服装も受診者の信頼を得て、ご理解いただけるものであるよう心がけなければならない。
  8. 受動喫煙防止に努めます。
    受動喫煙防止のために敷地内を禁煙とする。医療人は禁煙活動を推進する立場であり、受動喫煙の防止および自己の禁煙には積極的に取り組まなければならない。

研究倫理規程

(目的)

第1条 この規程は、医療法人社団三愛会(以下、「当法人」という。)における学術研究が、 科学的及び社会的規範に照らし適切な方法で遂行され、社会からの信頼を確保するよう 行われることを目的とし、研究に従事する者の遵守すべき倫理基準を定めるものとする。

(定義)

第2条

この規程において「研究」とは、科学・文化の諸領域において専門的・学際的・総合的に行われる個人研究や、院内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等をいう。

  • 2この規程において「研究者」とは、当法人の職員のみならず、当法人の研究活動に従事する者を指す。
  • 3この規程において「研究費」とは、第1項の研究に従事する研究者等に当法人が交付する研究費及び研究者が院外から獲得した研究費をいう。

(最高管理責任者)

第3条

当法人におけるすべての研究の最高管理責任者は、理事長とする。

  • 2最高管理責任者は、研究倫理の保持及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう、体制の整備を行う。
  • 3最高管理責任者は、研究活動に係る以下の報告を受けた時は、当該研究の遂行を中止及び中断を命ずることができる。
    (1)不正行為が生じているおそれがある場合
    (2)不正行為が生じた場合

(統括管理責任者)

第4条

最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。

  • 2統括管理責任者は、院長とする。
  • 3統括管理責任者は、最高管理責任者の命を受けて、各部署における研究及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう、指導・監督する責務を有する。

(コンプライアンス推進責任者)

第5条

当法人における研究について実質的な責任と権限を持つ者を、コンプライアンス推進責任者と定める。

  • 2コンプライアンス推進責任者は、事務長とする。
  • 3コンプライアンス推進責任者は、研究責任者が研究及び研究費の運営・管理を適正に行うよう、指導・監督する。

(研究責任者)

第6条

各研究には研究責任者を置く。

  • 2研究責任者は、コンプライアンス推進責任者が指名する。
  • 3研究責任者は、以下の事項について管理・監督する。
    (1)研究倫理の遵守
    (2)研究の適正な遂行
    (3)研究に関わる研究者の指導・監督
    (4)研究費の管理及び執行、物品管理等
    (5)その他研究に必要と認められること

(研究者の倫理及び責務)

第7条

研究者等は研究に際し、次の事項を遵守しなければならない。

  • (1)生命と個人の尊厳を重んじ、基本的人権や平和・福祉に反する研究を行ってはならない。
  • (2)他の国・地域の文化、伝統、価値観、規範等の理解に努め尊重し、また、性人種、思想、宗教などによる差別を行ってはならない。
  • (3)国際的に認められた規範、規約及び条約、わが国の法令、告示等及び当法人の諸規程等を遵守する。
  • (4)産学官連携による受託研究、共同研究活動にあっては、利害関係が相反する事態の発生を回避するよう努めなくてはならない。
  • (5)共同研究者、研究協力者、研究支援者が対等な人格であることを理解し、お互いを尊重しなければならない。
  • (6)研究責任者は、研究活動及び研究費の取り扱いに係る不正行為が起きないよう、指導しなければならない。
  • (7)不正な行為が行われていることを知ったときは、その是正に努めなければならない。
  • (8)研究成果の公表と社会への還元を積極的に行う。

(資料・情報・データ等の利用及び管理)

第8条

研究成果が再現できるよう、研究のために収集又は作成した資料・情報・データ等の滅失・漏洩・改ざん等を防ぐ適切な措置を講じなければならない。

  • 2研究のために収集又は作成した資料・情報・データ等を、一定期間保存・保管しなければならない。ただし、法令又は当法人の規程等に保存期間の定めのある場合はそれに従うものとする。

(インフォームド・コンセント)

第9条

人の行動・環境・心身等に関する個人の資料・情報・データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。

  • 2組織、団体等から当該の資料・情報・データ等の提供を受ける場合も、前項に準ずるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した個人を特定できる資料・情報・データ等は、当法人が定める「個人情報保護方針」に従うものとする。

(機器、薬品、材料等の安全管理)

第11条 研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係法令、当法人の関連規程及び取り扱い要領等を遵守し、最終処理まで含め、責任を持って安全管理に努めなければならない。

(研究成果公表)

第12条

研究成果を広く社会に還元するために、研究倫理に則り、適切な方法によって公表しなければならない。

  • 2研究成果の公表には、次の各号に留意しなければならない。
    • (1)データや論拠の信頼性の確保
    • (2)ねつ造、改ざんを行わない
    • (3)引用なしに他者の研究成果を使用しない
  • 3他者の研究成果を引用する場合は、事前の承認を得るものとし、適切な表現を心がけなければならない。不適切な引用、引用の不正確さ・不備、誇大な表現や誤解を招く表現などは不正行為と見なされることを、十分認識しなければならない。
  • 4共同研究者や論文の共著者の権利を尊重し、研究成果の公表・利用に際しては事前の明確な同意を得なければならない。
  • 5公表に際しては、オーサーシップや先行研究に十分な注意を払い、各研究組織、研究分野、学会及び学術誌等の固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。

(他者の業績評価・検証)

第13条

研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価・検証に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準・審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなくてはならない。

  • 2研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。

(モニタリング)

第14条

当法人は、研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、当法人が定める「内部監査規程」に基づき、モニタリングと監査を実施する。

  • 2理事長は、モニタリングと監査に対応する機関として、「研究に関する内部監査委員会」(以下、「内部監査委員会」という)を設置し、事実の調査等の必要な措置を講じる。
  • 3内部監査委員会は、理事長を委員長とし、委員は理事長が指名する。
  • 4内部監査委員会は、あらかじめ不正発生要因を分析し、サンプルを抽出すると共に監査計画・マニュアルを作成して、必要に応じて事実に関する調査を行う。
  • 5調査対象は、納品後の物品・会計資料(業者の帳簿等も含む)及び出勤簿等とし、必要に応じて関係者にヒアリングを行う。
  • 6内部監査委員会は、理事、監事及び公認会計士と定期的に情報交換を行い、監査項目・内容を常に検証し、実効性のあるモニタリングを実施する。
  • 7委員長は、本委員会の取りまとめ結果を、コンプライアンス教育の一環として、職員に周知し、再発防止に努めなければならない。

(当法人の責務)

第15条

研究者の研究倫理意識を高めるために必要な啓発活動、倫理教育を実施する。

  • 2研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談、又は不正に係る申立て、情報提供並びに本規程に関する相談、照会等に対応するための窓口を以下の通り設置する。
    • (1)研究に関する事務手続き及び研究費等に関する規程について、院内外からの相談を受け付ける窓口を置く。
    • (2)研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた院内外の者からの苦情、相談、又は不正に係る申立てや通報(告発)を受け付ける窓口を設置し、事務長が担当する。なお、通報等を受けた場合は、理事長へ報告をするとともに、通報者等が特定されないように適切な措置を講じる。
    • (3)理事長は、通報等に対応する機関として、「研究に関する倫理委員会」(以下、「倫理委員会」という。)を設置し、事実の調査等の必要な措置を講じる。

(倫理委員会)

第16条

前条の倫理委員会は、理事長を委員長とし、委員は理事長が指名する。

  • 2倫理委員会は、必要に応じて事実に関する調査を行う。
  • 3委員は、職務上取り扱った事案に関して知り得た内容を、在職中も退職後も他に漏らしてはならない。

(措置)

第17条 不正に係る懲戒の種類及びその適用についての必要な手続き等は、別に定める。
第18条 理事長は、必要に応じて通報者等に、事案の措置結果を通知する。

(事務)

第19条 この規程に関する事務は、理事室が取り扱う。

(改廃)

第20条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が決定する。

附則

この規程は、令和元年4月1日から施行する。

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