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所定疾患施設療養費算定について

所定疾患施設療養費算定について

所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなっています。厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患施設療養費の算定要件

  1. 所定疾患施設療養費とは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、(Ⅰ)は1回に連続する7日を(Ⅱ)は連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものである。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

    イ、肺炎

    ロ、尿路感染症

    ハ、帯状疱疹

    ニ、蜂窩織炎

    ホ、慢性心不全の増悪

  4. 肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、(Ⅰ)加えて以下の要件を必要とする。
当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

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